開発許可申請は安全な市街地の形成を目的とした適正な開発行為を行う上で必要な申請です。
例えば市街化区域において1,000㎡以上の土地を宅地分譲などにする際、開発許可申請が必要となります。
開発許可申請の例
駐車場付店舗、アパートの場合
全て宅地の場合は不要ですが、現駐車場など、一部でも雑種や農地であれば必要になります。
申請の流れ
(1)着手
(2)測量、設計、関係機関と打ち合わせ
(3)都市計画法第32条(公共施設の管理者の同意等)に基づく事前協議
(4)回答
(5)都市計画法第29条(開発行為の許可)に基づく申請
(6)許可・造成開始
(7)都市計画法第37条(建築制限等)に基づく申請
(8)建築確認申請
(9)建築着工
(10)都市計画法第36条(工事完了の検査)に基づく申請
【分譲地の場合】
分筆のみで区画内道路なし、(盛土・切土なし)の場合不要。区画内道路がある場合必要となります。
申請の流れ
(1)着手
(2)測量、設計、関係機関と打合せ
(3)都市計画法第32条(公共施設の管理者の同意等)に基づく事前協議
(4)回答
(5)都市計画法第29条(開発行為の許可)に基づく申請
(6)許可・造成開始(分譲広告可)
(7)都市計画法第36条(工事完了の検査)に基づく申請