土地合筆登記
隣り合う複数の土地を一つの土地にする登記です。
複数の土地が一つの土地になるため、管理がしやすくなります。
また、土地を一つにすることで固定資産税の評価が変わり、固定資産税を低く抑えられる場合もあります。
必要書類
- 登記識別情報または登記済証(権利証)
- 印鑑証明書
- 実印(委任状に押印)
- 登録免許税・・・合筆後の筆数×1,000円(面積、地目、合筆前の筆数に関わらず一律)
合筆登記は次のような制限があります
(1)隣接している土地であること
(2)地目が同じであること
(3)所有権の登記名義人が同じであること
(4)抵当権等の登記がないこと
ただし、登記原因・その日付・受付番号などが同じであれば可能です。
土地分筆登記
一つの土地を複数の土地に分ける登記です。土地の一部を売却する場合や土地を相続する際、相続人全員の共有とせず各々単有にします。
金融機関から融資を受ける土地全部が担保とならないようにするためなど、目的は様々です。なお、分筆登記を行う場合は前提として土地境界確定測量を実施する必要があります。
この測量結果と登記内容の差が大きい場合は併せて土地地積更正登記を行います。
必要書類
- 境界確認書
- 認印(委任状に押印)
- 登録免許税・・・分筆後の筆数×1,000円(面積、地目に関わらず一律)
分筆登記の流れ
(1)受託
(2)法務局、役所調査
(3)隣接地所有者へのご挨拶
(4)現況測量
(5)立会依頼
※民地→隣接者に口頭、書面にて依頼
※官地→立会申請書を官公署に提出
(6)立会・境界確認
(7)境界標設置、写真撮影
(8)隣接地所有者が境界確認書、立会証明書に署名・押印後、官公署に提出
(9)法務局に分筆登記申請
(10)法務局が登記完了証発行、登記簿謄本取得
(11)納品
土地地目変更登記
農地として利用していた土地に住宅を建設する際など、土地の利用用途が変わった時に行う登記です。
※登記簿の地目を農地(田、畑)から農地以外(宅地、雑種地等)に変更する場合は農地法の許可又は農地法の届出が必要となります。
※登記記録の住所と現住所が違う場合、変更証明書(住民票、戸籍の附票等)が必要になります。
必要書類
- 認印(委任状に押印)
土地地積更正登記
登記されている面積と、実際の面積が異なる場合に、登記記録を実際の面積に修正する登記です。土地地積更正登記においては隣接する土地との境界確認が必要となります。
必要書類
- 境界確認書
- 認印(委任状に押印)